障害者雇用促進法が改正されました

平成28年4月1日付けで、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法)が改正されました。

  1. 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
    • 障害者に対する差別の禁止
    • 合理的配慮の提供義務
    • 苦情処理・紛争解決援助
  2. 法定雇用率の算定基礎の見直し法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
    ただし、施行後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。(平成30年4月1日)
  3. その他
    障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

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