相談支援事業所

相談支援事業所とは

障がいのある方への情報提供や、日常生活上の相談、福祉サービスの利用相談、生活力を高めるための相談、就労の相談、住居の相談、権利擁護の相談などを行っています。

一般相談支援
都道府県が指定した事業者が行う一般指定相談支援です。入所または、入院している障がい者の地域における生活への移行や、障がい者の地域での生活を支援します。(地域移行支援・地域定着支援)
特定相談支援
市町村が指定した事業所でサービス等利用計画の策定を行います。
障害児相談支援
「障害児支援利用援助(計画案の作成)」と「継続障害児支援利用援助(モニタリングと計画変更)」を行います。

※就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所を利用する場合、計画相談(サービス等利用計画の策定)が必要となります。

計画相談支援(サービス利用)の流れ

相談
障がい福祉サービス利用を希望する人は、市町村またはお近くの相談支援事業所に相談します。
申請
市町村に障がい福祉サービス利用の申請を行います。
認定調査
調査員が家庭等を訪問し、心身の状況について80項目の聞き取りを行います。
障害支援区分認定・通知
認定調査の結果を基に市町村が実施する障害支援区分認定審査会にて、障害支援区分の認定を行い、その結果を利用者に通知します。
利用者(申請者)にサービス等利用計画案の提出を依頼
※特定相談支援事業者等に依頼せず自分自身で作成する場合(セルフケアプラン)は事前に市町村にご相談ください。
特定相談支援事業者等と利用契約
(特定相談支援事業者等に依頼する場合)
居宅訪問・面接等で利用者に聞き取り
サービス等利用計画案の提示・交付
サービス等利用計画案等の提出
※ご希望の方は特定相談支援事業者等が代行します。
支給決定と支給決定通知
受給者証に必要事項(サービス内容、モニタリング期間等)が記載され、交付されます。
サービス等利用計画の提示・交付
サービス等利用計画に基づき、サービス調整(サービス担当者会議等)を行います。(計画相談支援給付費の請求・支払等が行われます)
利用する事業者と契約後、正式にサービス利用開始
モニタリング
サービスの利用状況および住環境、生活環境の変化に応じて一定期間ごとに居宅訪問・面接等で聞き取りを行い、必要に応じてサービス等利用計画の見直し等を行います。

その後も必要に応じてサービス調整や相談支援等を継続します。

中濃圏域相談支援事業所一覧